今回は介護職員の「単発介護」について書いて行きます。
今回は「Uケア」を題材とします。
理由は「勤務履歴」あるからよりリアルに解ると思うからです。
介護単発「Uケア」ついて
護単発のUケアは、介護や看護の単発バイトやスポット勤務を探せるアプリです。
公式案内では、USEN&U-NEXTグループが運営していて、登録会や面接なしで、介護の単発や
スキマ勤務を探せる仕組みとされています。 (lp.ucare.works)
対象になるのは、介護福祉士や初任者研修修了者、看護師などの有資格者や経験者です。
その日だけや数時間だけといった働き方に対応していて、空いた時間で働きたい人には
かなり使いやすいです。
勤務履歴の画像になります。

現場での印象
実際に、現在の派遣先でもUケアの受け入れをしてくれています。
1日8時間勤務だけでなく、3時間ほどの短時間でも対応している施設を探せるので、急な穴埋めにはか
なり便利だと感じます。こうした1日単位での採用や急なシフト穴埋め対応は、Ucare側も特徴として
案内しています。 (lp.ucare.works)
施設側の導入事例でも、急な人員不足への対応や、必要な時間だけ人を確保しやすい点が評価されてい
ます。導入事例では、運営母体への安心感も導入理由の一つとして挙げられています。 (lp.ucare.works)
使い方の良さ
Uケアの良さは、フルタイム前提ではないところだと思います。
少し空いた時間だけ働きたい人にも合いますし、施設側も必要な時間だけお願いしやすいです。
介護現場は、常勤だけでは埋まらない細かい穴がどうしても出ます。
そういう時に、数時間単位で動ける仕組みがあるのはかなり大きいです。
今後はこういう単発型の働き方が、もっと普通になっていくのかもしれません。

因みに勤務するとインセンティブなるものが付いてきます。
それを貯めて「Amazonギフト」に交換するもよし!勤務欠勤した時の「ペナルティー回避」
に使うもよしとなります。

介護職の副業には就業規則という大きな壁があります
介護職でも、副業やダブルワークをしている人は一定数います。
総務省の2022年就業構造基本調査では、副業者比率は職業によって差がありますが、副業そのもの
が特別な働き方ではなくなってきています。 (stat.go.jp)
ただ、介護職で副業を考えると、現場には大きな壁があります。
それが勤務先の就業規則です。厚生労働省のガイドラインでも、副業では就業規則、労働時間管理、
健康管理が重要な論点だとされています。 (check-roudou.mhlw.go.jp)
いちばんの壁
副業禁止よりも、実は許可制のほうが動きにくいことがあります。
上司に話して許可を取る、その段階がいちばん重たいです。
どこで働くのか、何時間働くのか、本業に支障はないか、職場の情報を外に出さないか。
そうした確認を受けて、場合によっては誓約書のような形で話が進むこともあります。
厚生労働省は、副業と兼業について、会社には必要な範囲で届出や情報提供を求めることがありうる
としつつ、労使でよく話し合うことを勧めています。 (mhlw.go.jp)
副業禁止の考え方
副業禁止を掲げる会社も、現場には実際にあります。
ただ、厚生労働省のモデル就業規則では、以前あった許可なく他の会社の業務に従事しないことという
規定が削除され、副業と兼業を前提にした規定へ改められています。
その一方で、会社がまったく何も言えないわけではありません。
本業への支障、長時間労働による健康面、競業や情報漏えいのおそれがある場合には、一定の制限が
問題になることはあります。
言い切りにくい所
同業他社に情報を漏らさなければ絶対に問題ないとまでは言い切れません。
実際には、秘密保持だけでなく、疲労の蓄積やシフトへの影響、就業規則違反の扱いなども
関わります。厚生労働省も、副業では健康管理と労働時間の通算把握が大事だと示しています。 (check-roudou.mhlw.go.jp)
また、減給などの処分があっても大きな不利益はないと軽く考えるのは少し危ないです。
懲戒や評価への影響は会社ごとに違うので、まずは就業規則の文言を確認することが大切です。
これは制度の話であって、気合いで越えるものではないと思います。 (mhlw.go.jp)
まとめ
介護職の副業は、やる人が全く珍しいわけではありません。
ただ、実際に動こうとすると、最大の壁は仕事の大変さより就業規則と職場の空気です。
副業禁止か許可制かで動きやすさはかなり変わります。
だからこそ、本音では働きたいと思っていても、そこで止まる人は多いのだと思います。
まず見るべきなのは、上司の反応より先に就業規則です。


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